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平成27年11月24日 制定
令和6年8月3日 改正
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人東京都臨床細胞学会と称し、英文名では、Tokyo Metropolitan Society of Clinical Cytology 略称をTMSCCと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区飯田橋三丁目11番15号 6F 株式会社クバプロ内に置く。
(目的)
第3条 この法人は、東京都における臨床細胞学の発展と普及を図り、得られた知見・知識を広く国民の方々に還元するとともに、人類の福祉に貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3)科学技術の振興を図る活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)臨床細胞学に関する学術集会、セミナー、講演会等の開催
(2)会誌、図書、ホームページ等による臨床細胞学に関する情報提供
(3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(種別)
第6条 この法人の会員は次の5種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同し、入会手続きをおえた個人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人及び団体
(3)当日会員 この法人の目的に賛同し、学術集会等の参加費用を支払い、これに出席する会員
(4)名誉会員 別途定められた細則に基づき、この法人に対して、永年にわたる顕著な貢献のあった者で、理事会において推薦された個人
(5)功労会員 この法人に対して功労のあった者または学識経験者で理事会において推薦された個人
2 名誉会員、功労会員の推薦基準は別に定めるものとする。
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(入会金・会費の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費は、これを返還しない。
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 20人以上50人以内
(2)監事 1人以上3人以内
2 理事のうち、1名を会長とし、2名を副会長とする。
(選任等)
第14条 理事は、理事会において推薦し、総会にて承認する。
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。
5 監事は、総会で選任する。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 会長は、この法人を代表してその業務を総理する。
2 会長以外の理事は、法人の業務についてこの法人を代表しない。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
(任期等)
第16条 理事および監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 会長副会長の任期は理事の任期と同様、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。
4 補欠により就任した役員の任期は、それぞれの前任者の任期の残存期間とする。
5 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決によりこれを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(種別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)会員の除名
(4)理事及び監事の選任又は解任、役員の職務及び報酬
(5)事業計画及び予算
(6)事業報告及び決算
(7)解散時の残余財産の帰属
(8)その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回事業年度末日後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
(3)監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の5分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数
(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第33条 理事会は会長が招集する。
2 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会の定足数)
第35条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事出席者数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事が提案した事項について、理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会での表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、理事会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)理事会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときには、所轄庁に届け出なければならない。
(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人の中から、総会において議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
(事務局の設置)
第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定めることができる。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
会長 | 九島 巳樹 |
副会長 | 石井 保吉、岡 輝明 |
理事 | 三浦 弘之、青木 大輔、岡本 愛光、室谷 哲弥、矢島 正純、 増田しのぶ、杉山 裕子、伊豫田 明、竹島 信宏、澤田 達男、 池田 德彦、大平 達夫、平井 康夫、久布白 兼行、小松 京子、 藤田 浩司、古田 則行、三宅 真司、津田 祥子、藤山 淳三、 岡 俊郎、若槻 よしえ |
監事 | 横山 宗伯、上野 喜三郎 |
3 この法人の設立当初の理事並びに監事の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成29年7月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成29年4月30日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の会費は第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員(医師) | 4,000円 |
(2)正会員(その他) | 3,000円 |
(3)名誉会員 | 0円 |
(4)功労会員 | 0円 |
(5)賛助会員(個人及び団体)一口 | 10,000円 |
第1条 本法人は、臨床細胞学の発展あるいは臨床細胞学の発展のための東京都臨床細胞学会の活動に著しく貢献した東京都臨床細胞学会の会員に対して功労賞を授与する。
第2条 功労賞選考委員会は、次の基準に従い候補者を選考し会長に推薦する。
1) 臨床細胞学の学術的発展に顕著な功績をあげたもの。
2) 東京都臨床細胞学会の主催する細胞学の発展に関する活動に大きく貢献したもの
3) 臨床細胞学あるいは東京都臨床細胞学会の社会的地位向上に貢献したもの。
4) 臨床細胞学あるいは東京都臨床細胞学会を広く社会に広報したもの。
5) 細胞診専門医および細胞検査士の育成に長年貢献したもの。
第3条 選考にあたっては、次の条件を参考とする。
1) 臨床細胞学に関係のある刊行論文、著書、および学会講演内容。
2) 東京都臨床細胞学会での学会発表や活動支援
3) 教育活動
4) 被推薦時で35歳以上とする
5) その他
第4条 本賞は賞状ならびに記念品をもってこれにあてる。
第5条 対象期間は、会員になってから審査の前月までとし、幹事により推薦されたものとするが、自薦も可とする。推薦は所定の書式に従って記載し、指定期日までに提出する。
第6条 選考委員会は東京都臨床細胞学会会長・副会長・東京都細胞検査士会会長ならびに若干名とする。委員長は互選で決定する。
第7条 会長は幹事会の承認を経て受賞者を決定する。なお、審査の過程は幹事会に報告するものとする。
第8条 応募方法については、東京都臨床細胞学会のホームページに広報する。
第9条 本施行細則の変更は理事会の承認を経なければならない。
ただし、様式3の保管期間中に、当該申告者について疑義もしくは社会的・法的問題が生じた場合は、理事会の決議により、様式3の廃棄を保留できるものとする。
附 則
1. 様式1は別途定める。
2. この施行細則は、2016年4月1日から施行する。
(令和4年6月29日制定)
65歳以上の本学会会員で、以下のいずれかの基準を満たす者を会長が推戴し、理事会にて承認する。ただし役員の任期中は名誉会員ならびに功労会員に推戴することはできない。名誉会員・功労会員は年会費の支払いを免除とする。
名誉会員
本会会長あるいは日本臨床細胞学会東京都支部長経験者
日本臨床細胞学会の会長職(総会、秋期大会)経験者
日本臨床細胞学会理事を2期以上務めた者
本会に対し、上記と同等の貢献をしたとみなし得る者
功労会員
本会の役員を5期以上務めた者
日本臨床細胞学会評議員を5期以上務めた者
本会の発展にとくに功労のあった者
1 | 原則として、東京都臨床細胞学会学術集会は、開催しようとする年度の6月から10月の間の1日間を会期とする。 |
2 | 学術集会長は、立候補あるいは推薦とし理事会にて決定する。 |
3 | 原則として、東京都臨床細胞学会会長は、任期のうちに一度学術集会長を務める。 |
4 | 学術集会長は予算決算を理事会に提出し、承認を得なければならない。 |
5 | 予算は学会開催の半年前に、決算は学会終了後3か月以内に提出することが望ましい。なお、見込み参加者は計算せず、支援金内での予算として計算する。 |
6 | 術集会のプログラムは、学術委員会が必要に応じて連携する。 |
7 | 学術集会での支援金は100万円とし、必要に応じて見直す。 |
8 | 学術集会での余剰金は東京都臨床細胞学会へ返金し、不足金が生じた場合の対応は、理事会にて検討・決定する。 |
9 | 注意事項:学術集会開催に関わる事務局費用は事前に明確にし、全て予算の中に組み込む。当日加算が生じた場合には金額を明確にし、事前に学術集会長の承認を得る。 |
10 | 学術集会運営がスムーズにできるよう、学術集会開催小委員会を構築することができる。 |
11 | 学術集会の会員・非会員(学生は無料)の参加費に関しては、学術集会長の判断とする。 |
2021年(令和3年)8月26日制定